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登園許可証が必要な感染症について

Infectious diseases that require a permit

病  名

登園停止期間

インフルエンザ

発症後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまで

2

百日せき

特有の「せき」が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

3

麻しん

解熱後3日間、せき、発しんが軽快するまで

4

風しん

発しんが消退するまで

5

水痘・帯状疱疹

全発しんが痂皮化するまで

6

流行性耳下腺炎


(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫張の発現後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

7

咽頭結膜熱(プール熱)
アデノウイルス3型

発熱、咽頭及び結膜の発赤消失後2日を経過するまで

8

流行性角結膜炎(はやり目)
アデノウイルス8型

眼の充血、異物感が消失するまで

9

急性出血性結膜炎

眼の充血、異物感が消失するまで

10

溶連菌感染症

主要症状が消失するまで、または抗菌薬治療を開始して24時間を経過するまで

令和4年11月時点

※インフルエンザは、令和4年11月より一時的に登園許可証の提出が免除されています。
※新型コロナウイルスについては登園許可証は必要ありませんが、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」登園停止となります。

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